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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 財産にかかわる危険 > 【消費者庁】SMSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「日本通信株式会社をかたる架空請求」に関する注意喚起

更新日:2023年8月8日

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【消費者庁】SMSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「日本通信株式会社をかたる架空請求」に関する注意喚起

 

消費者の携帯電話に「ご利用料金のお支払い確認が取れておりません。本日中に〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇日本通信(株)お客様センター迄ご連絡ください。」などと記載したSMS※1(ショートメッセージサービス)を送信するとともに,SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し,「現在,裁判の手続中ですが,すぐに支払えば裁判手続を止められます。」などと告げ,虚偽の利用料金を,前払式電子マネー※2のIDを連絡させるという方法で支払わせようとする事業者に関する相談が,各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ,「日本通信株式会社」をかたる事業者(以下「日本通信をかたる事業者」といいます。)について,消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺き,又は威迫して困惑させること)を確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

注意していただきたいこと

  • 実在する日本通信株式会社は,本件とは全く無関係であり,SMSで未納料金を請求することはありません。慌てて連絡をしないでください。身に覚えのない金銭を執ように請求されます。
  • 前払式電子マネーを購入してそのIDを連絡しろというのは典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないでください。いったん支払うと,お金を取り戻すことは極めて困難です。
  • このようなSMSや電話での身に覚えのない請求に「おかしいな」と思ったら,各地の消費生活センター等や警察にご相談ください。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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