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更新日:2023年8月9日
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令和2年5月22日の閣議において,「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が厚生労働省,国税庁,経済産業省及び消費者庁の共同請議により閣議決定されました。
本政令に基づき,5月26日以降,購入価格を超える価格でのアルコール消毒製品の転売行為が禁止になります。
(消費者庁ホームページより)
(参考)
【消費者庁】国民生活安定緊急措置法施行令の改正について(PDF:638KB)
アルコール消毒製品転売規制についてのQ&A(PDF:1,438KB)
【経済産業省ホームページ】「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(外部サイトへリンク)
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