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更新日:2023年8月9日

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アルコール消毒製品の転売規制について

アルコール消毒製品の転売規制について

令和2年5月22日の閣議において,「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が厚生労働省,国税庁,経済産業省及び消費者庁の共同請議により閣議決定されました。
本政令に基づき,5月26日以降,購入価格を超える価格でのアルコール消毒製品の転売行為が禁止になります。

(消費者庁ホームページより)

衛藤内閣府特命担当大臣発言

 

 

(参考)

 

【消費者庁】国民生活安定緊急措置法施行令の改正について(PDF:638KB)

アルコール消毒製品転売規制についてのQ&A(PDF:1,438KB)

転売規制チェックシート(PDF:529KB)

【経済産業省ホームページ】「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(外部サイトへリンク)

 

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電話番号:099-286-2521

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

消費生活相談は消費者ホットラインまで
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