ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 財産にかかわる危険 > 【消費者庁】無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい,多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
更新日:2023年8月9日
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無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい,多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が,各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,secondcash,LTD.(以下「セカンドキャッシュ」といいます。)が,消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため,消費者安全法第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。
(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。
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