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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 財産にかかわる危険 > 【消費者庁】株式会社RSが行う福利厚生サービスを掲載する会員専用サイトを利用させる役務の取引に関する注意喚起

更新日:2023年8月9日

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【消費者庁】株式会社RSが行う福利厚生サービスを掲載する会員専用サイトを利用させる役務の取引に関する注意喚起

 

消費者庁が令和2年11月30日付けで,特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)に基づく取引等停止命令及び指示を行った株式会社アイエムエスジャパン(以下「アイエムエス」といいます。)及び個人事業主佐藤彰芳(以下「佐藤」といいます。)が,消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(不実告知及び書面交付義務違反)を行っていることが確認されたところ,今後,同様の手口による取引が株式会社RS(以下「アールエス」といいます。)によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから,消費者安全法第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

注意していただきたいこと

  • アールエスが行う取引は連鎖販売取引に該当します。
    友人などに飲食店等に誘われ,不意に勧誘を受けることになってしまった場合は,安易に契約の申込みや契約の締結を行わないよう,毅然と断る,又は,契約を締結することについて十分に検討する機会を確保してください。
  • 契約を締結しようとするときは,クーリング・オフについて,概要書面などによりしっかり確認してください。
    なお,勧誘者から,クーリング・オフ期間であってもクーリング・オフができなくなる場合があるかのような説明があったときは,各地の消費生活センター等に相談してください。
  • 連鎖販売取引において,連鎖販売業者は,契約を締結するまでに概要書面を,契約を締結したときには遅滞なく契約書面を,それぞれ消費者に交付することが義務付けられています。
    これらの書面が交付されない場合は,各地の消費生活センター等に相談してください。
  • アールエスの勧誘者から,会員専用サイトにおいて,様々なサービスを提供している,安価な価格でサービスを利用できるなどと,消費者にとって魅力的な取引が持ちかけられますが,契約を締結するに当たっては,入会費用と共に毎月の月額利用料金がクレジット決済により継続的に引落しされるなどの支払債務が生じることを考慮して,そのリスクを慎重に検討してください。
  • 取引に関して不審な点があった場合は,お金を支払う前に,各地の消費生活センター等に相談しましょう。
    消費生活センター等では,消費者から相談を受け,トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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