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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > 遠隔操作アプリを用いて消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起

更新日:2024年3月4日

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遠隔操作アプリを用いて消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起

令和4年9月以降、副業ランキングサイトを見たことなどをきっかけにして、スマホでできる副業を始めようとしたところ、副業サポート事業者から、高額なサポートプランの契約を勧誘され、当該事業者と遠隔操作アプリでスマホの画面共有をしつつ、消費者金融業者から高額な借入れをしてその利用金額を支払った、副業の内容は、マッチングサイトで他の会員とのメッセージのやり取りをするものだったが、儲からずに借入金だけが残ってしまったなどという相談が、20代の女性を中心に、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社協栄商事及び株式会社フィールドが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話

(局番無し)#9110

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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