【消費者庁】「SENJU株式会社」と称する通信販売サイトを運営する事業者に関する注意喚起
令和元年12月以降,「SENJU株式会社」と称する通信販売サイトで商品を注文し代金を支払ったものの,商品が届かない又は注文した商品と異なる商品が届いたという相談が,各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,「SENJU株式会社」と称する通信販売サイトを運営する事業者(以下「SENJUを運営する事業者」といいます。)との取引において,消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行拒否)を確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。
注意していただきたいこと
- 本件のように,注文した商品が届かない又は全く異なる商品が届くような悪質な通信販売サイトでは,サイトのURLに「.xyz」などの見慣れないトップレベルドメイン※1が使用されていることが多くあります。
このようなトップレベルドメインが使用されている通信販売サイトには注意が必要です。
- 例えば「.com」などのよく目にする著名なトップレベルドメインを使用している通信販売サイトであっても,全ての商品について,他の通信販売サイトと比較して大幅な割引をしているような場合には注意が必要です。
- 通信販売サイト内に,サイトを運営する事業者の名称,住所,電話番号などが表示されていても,当該事業者とは全く関係のない第三者の又は架空の住所や電話番号などである場合があります。
そのため,少しでも不安に感じた場合には,契約前に,サイト名やサイトを運営する事業者名,住所,電話番号をインターネット上で検索し,架空の住所となっているなどの不審な点がないかを調べるなどして,その事業者の存在をよく確認してください。
- 本件サイトは日本語で表示されていたものの,日本語の表現が不自然な箇所が認められました。
日本語の表現が不自然な箇所が多数あるような通信販売サイトには注意が必要です。
- 本件サイトにおいては,商品の代金は前払となっており,その支払方法として銀行振込がありましたが,振込先の銀行口座の名義は,本件サイトで表示されていた事業者名とは異なる個人であり,また,その個人名は,本件サイトの運営責任者として表示されたものではありませんでした。
このように,商品代金の振込先口座の名義が,通信販売サイト上で表示される事業者名や運営責任者名と異なっているような通信販売サイトには注意が必要です。
- 取引に関して不審な点があった場合は,契約をしたりお金を支払ったりする前に,各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。
消費生活センター等では,消費者から相談を受け,トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
※1ウェブサイトのURLのドメインを構成する箇所(例:「https://www.caa.go.jp」であれば,「caa.go.jp」)のうち,最も右側の箇所(例:「caa.go.jp」であれば,「.jp」)を指します。
著名なものとしては,「.jp」,「.com」などがあります。
消費者ホットライン
(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。
警察相談専用電話
#9110
消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。
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