ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 財産にかかわる危険 > 「月収1万円 ▶ 月収180万円!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
更新日:2023年8月8日
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平成30年8月以降,「月収1万円▶月収180万円!」などとして,スマートフォンやパソコンを用いた副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁,東京都及び島根県が合同で調査を行ったところ,「株式会社アシスト」との取引において,消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)が確認されました。
確認詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。
(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。
(局番無し)#9110
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