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更新日:2025年2月28日
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全国的に社長の平均年齢は上昇傾向が続いており,本県の社長の平均年齢は全国平均を上回り過去最高となっています。経営者の高齢化が進行している中,後継者不在の中小企業の休廃業等により,雇用や技術,ノウハウ等が失われ,地域経済への影響が危惧されています。また,本県で後継者を確保できている中小企業は約5割に留まっており,今後は親族以外の第三者による承継(M&A等)を後押しすることが重要です。
本事業では,県内中小企業の早期の事業承継を促進し,付加価値額の向上を図るため,第三者承継(M&A等)の促進等により後継者確保の取組を支援し,県内企業の円滑な事業承継の促進を図ります。
1.地域の税理士を対象とした事業承継支援力向上研修会の実施
2.税理士会等のタイアップによる第三者承継支援セミナーの開催
3.「地域経済への影響が大きな企業」へのプッシュ型支援
4.第三者承継(M&A)に関する情報発信
詳細は企画提案競技実施要領・仕様書(PDF:235KB)を参照ください。
本企画提案競技に参加しようとする者は,企画提案競技参加申出書(様式1)を電子メールで提出してください。
令和7年3月24日(月曜日)午後5時15分
鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課中小企業支援係
郵便番号890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
電話番号099-286-2951
FAX番号099-286-5576
電子メールアドレスshien@pref.kagoshima.lg.jp
令和7年4月3日(木曜日)正午までに持参又は郵送により提出してください。(郵便又は信書便により送付する場合は,同期限までに必着のこと)
1.応募書(様式2)
2.企画提案書(様式は任意)
3.費用見積書(様式は任意)
4.企画提案者の企業概要パンフレット等
5.鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する誓約書,役員名簿(様式3)
6.決算書(直近3期分)
7.納税証明書(県税について未納がないことの証明)
提出部数7部(うち原本1部)
3⑶のとおり
鹿児島県に本店・本社若しくは支店・支社等の活動拠点を有する民間企業等で,以下の1から5に掲げる要件のすべてを満たす者であること。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること
2.経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき,民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき,手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし,鹿児島県が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。)にない者であること
3.暴力団等を構成員に含まない,また,暴力団等と取引がないこと
4.宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと
5.県税を滞納していないこと
日時:令和7年3月7日(金曜日)午前11時00分~11時20分
場所:鹿児島県庁10階10-商-1会議室
説明会への参加希望者は,3⑶の問い合わせ先に電子メールにて参加する旨を連絡してください。ただし,説明会への出席は,本件企画提案に参加するための義務ではありません。
説明会への参加者は1社あたり2名までとします。
本企画提案に関して疑義があるときは,質問書(様式4)に質問を記載し,持参,郵便,信書便,ファックス又は電子メールにより提出してください。ただし,質問書(様式4)を提出する場合,同時,もしくは事前に企画提案競技参加申出書(様式1)の提出が必要であり,質問書(様式4)のみでの提出は受け付けません。
提出期限:令和7年3月24日(月曜日)午後5時15分まで(郵便又は信書便により提出する場合は必着)
質問書に対する回答は,企画提案競技参加申出書(様式1)を提出した者全てに令和7年3月26日(水曜日)までに電子メール等により回答します。
なお,公平性を期するため,企画提案競技の内容に関すること,またその他企画提案競技に影響を及ばすものについては回答を差し控えます。
書面により審査することとしておりますが,必要に応じて企画提案者によるプレゼンテーションを実施します。審査の結果,最も優れているとされた企画案を提出した者を受託者として決定します。
なお,プレゼンテーションを実施する場合は,詳細な日時,場所,実施方法等について,各企画提案者に電子メール等により別途通知します。
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