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更新日:2025年2月28日
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中小企業においては,売上や利益の成長に人事・財務・労務等の管理が追いついていない事例や,経営計画を策定しても進捗管理を行っていない事例もあり,実際に,県内企業の従業者1人当たりの付加価値額は全国と比較して7割程度であり生産性が低い状況です。また,1社当たりの従業者数についても,全国の平均9.8人に比べ,7.8人と低く,比較的小規模な企業が多いのが現状であります。
中小企業が,変化する外部環境に対応しながら成長促進や規模拡大を図るために,競合との差別化や販路拡大等につながる経営革新や強い組織づくり等,様々な経営課題の解決に資する支援に引き続き取り組む必要があります。
また,経営基盤が強化され上場企業へ成長すると,事業規模の拡大はもちろん,市場からの資金調達による資本増強,それによる設備投資,上場による知名度と企業イメージ(信用力)の向上,優秀な人材の確保のみならず,地域の取引先企業にも好影響を及ぼすことが期待できることから,地域経済を牽引する中核企業を継続的に創出していくために企業の上場支援を行う必要があります。
当県としては,これまで取り組んできた株式上場に向けた支援を継続するとともに,企業成長や経営革新に向けた課題解決の支援に取り組むことにより,県内企業の生産性を高めて付加価値額を向上させ,成長を促進する必要があります。
以上のことから,企業成長の手段としての株式上場や経営革新等に必要な取組に関する支援を行うことにより,県内企業の成長促進を図り,地域経済の好循環を高めるとともに株式上場等の支援や成長戦略の策定支援を行う取組により,企業の付加価値額向上を図ります。
企業成長促進のための小さなミーティング
企業成長セミナー
成長戦略等策定ゼミ
出口支援
詳細は企画提案競技実施要領・仕様書(PDF:238KB)を参照ください。
本企画提案競技に参加しようとする者は,企画提案競技参加申出書(様式1)を電子メールで提出してください。
令和7年3月24日(月曜日)午後5時15分
鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課中小企業支援係
郵便番号890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
電話番号099-286-2951
FAX番号099-286-5576
電子メールアドレスshien@pref.kagoshima.lg.jp
令和7年4月3日(木曜日)正午までに持参又は郵送により提出してください。(郵便又は信書便により送付する場合は,同期限までに必着のこと)
1.応募書(様式2)
2.企画提案書(様式は任意)
3.費用見積書(様式は任意)
4.企画提案者の企業概要パンフレット等
5.鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する誓約書,役員名簿(様式3)
6.決算書(直近3期分)
7.納税証明書(県税について未納がないことの証明)
提出部数7部(うち原本1部)
3⑶のとおり
鹿児島県に本店・本社若しくは支店・支社等の活動拠点を有する民間企業等で,以下の1から5に掲げる要件のすべてを満たす者であること。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること
2.経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき,民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき,手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし,鹿児島県が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。)にない者であること
3.暴力団等を構成員に含まない,また,暴力団等と取引がないこと
4.宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと
5.県税を滞納していないこと
日時:令和7年3月7日(金曜日)午前10時30分~10時50分
場所:鹿児島県庁10階10-商-1会議室
説明会への参加希望者は,3⑶の問い合わせ先に電子メールにて参加する旨を連絡してください。ただし,説明会への出席は,本件企画提案に参加するための義務ではありません。
説明会への参加者は1社あたり2名までとします。
本企画提案に関して疑義があるときは,質問書(様式4)に質問を記載し,持参,郵便,信書便,ファックス又は電子メールにより提出してください。ただし,質問書(様式4)を提出する場合,同時,もしくは事前に企画提案競技参加申出書(様式1)の提出が必要であり,質問書(様式4)のみでの提出は受け付けません。
提出期限:令和7年3月24日(月曜日)午後5時15分まで(郵便又は信書便により提出する場合は必着)
質問書に対する回答は,企画提案競技参加申出書(様式1)を提出した者全てに令和7年3月26日(水曜日)までに電子メール等により回答します。
なお,公平性を期するため,企画提案競技の内容に関すること,またその他企画提案競技に影響を及ばすものについては回答を差し控えます。
書面により審査することとしておりますが,必要に応じて企画提案者によるプレゼンテーションを実施します。審査の結果,最も優れているとされた企画案を提出した者を受託者として決定します。
なお,プレゼンテーションを実施する場合は,詳細な日時,場所,実施方法等について,各企画提案者に電子メール等により別途通知します。
よくあるご質問
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