更新日:2024年7月31日
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県では,「指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例(平成31年4月施行)」に基づく「指定外来動植物」について,第1回目の指定告示(鹿児島県告示第522号)を行いました。
今回,14種を「指定外来動植物」に指定し,令和2年2月1日より運用を開始します。
かごしまの貴重な生態系を保全するため,条例の遵守をお願いします!
【告示日】令和元年11月26日
【施行日】令和2年2月1日※運用開始の日
【県民の皆様】
規制の対象地域(指定地域)では,指定外来動植物の放出等が禁止され,告示で定められた「適切な飼養等の方法」ならびに「適切な施設(適合飼養等施設の要件に適合する施設)」での取扱いが義務化されます。
【販売事業者の皆様】 販売事業者が指定外来動植物を販売する際,「(1)指定外来動植物であること」,「(2)飼養等に当たっての義務(適切な方法及び施設での取扱い)」についての説明が義務化されます。
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