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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 県内の事業者の方へ > 介護事業者等において個人番号を利用する事務について(令和元年12月内容追加)

更新日:2019年12月26日

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介護事業者等において個人番号を利用する事務について(令和元年12月内容追加)

介護事業者等において個人番号を利用する事務について

護事業者等において,サービス利用者の個人番号を取り扱うことが想定される介護保険関係事務等の内容や留意点について,厚生労働省より平成27年12月15日及び17日付けで事務連絡が発出されました。

 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)について

    個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針である「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が令和元年12月11日付けで改正されましたので,引き続き,同ガイドライン等に基づき特定個人情報の適正な取扱いにご留意ください。
    改正の趣旨:最初の委託者の許諾を得ていない再委託に関連して,番号法違反と判断され得る事例を改めて明確化するため

ガイドラインの改正通知(個人情報保護委員会事務局長)(PDF:124KB)

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(令和元年12月10日最終改正)個人情報保護委員会(PDF:829KB)

ガイドラインの新旧対照表(PDF:396KB)

Q&A(3:委託の取扱い)(PDF:189KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2687

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