更新日:2026年4月8日
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令和3年7月の世界自然遺産登録時に世界遺産委員会から発出された河川再生に係る要請事項を踏まえ、関係行政機関における河川再生タスクフォースが科学委員会の下に設置された。
そこで、令和4年度に鹿児島県において、「奄美大島世界自然遺産における河川再生に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)」を開催し、河川再生戦略に基づき、奄美大島における河川工作物による遺産価値への影響評価を行い、影響の軽減策を今後検討するモデルとなる河川及び河川工作物として奄美市住用の川内川の砂防堰堤2基が選定されたところである。
このため、本業務では、当該砂防堰堤2基が現在果たしている防災機能(河川縦断勾配の緩和,堆積土砂の流出抑制)を確保した上で、可能な限り、次の事項に対応するためのシミュレーション及び施工計画等を策定することを目的とする。
砂防メンテナンス計画等策定業務委託(川内川R7補正ー1工区)
技術提案書の提出は,次に掲げる資格を満たす単体企業であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)令和7年度鹿児島県測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格者登録を有している者(入札参加資格の効力を停止されている者を除く。)であること。
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社法(平成17年法律第86号)に基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査の結果に基づき、鹿児島県測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格の認定を受け、かつ、再生計画又は更生計画が認可された者を除く。
(1)プロポーザルに係る書類等
(2)募集要領関連様式
(3)スケジュール
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| プロポーザルの募集開始 | 令和8年4月8日(水曜日) |
| 参加表明書の受付期限 | 令和8年4月20日(月曜日)17時まで |
| 質疑事項の受付 | 令和8年4月24日(金曜日)17時まで |
| 技術提案書の受付 |
令和8年5月15日(金曜日)17時まで |
| ヒアリングの実施 | 令和8年5月18日(月曜日)~5月26日(火曜日)のうち1日を予定 |
質問書の提出があった場合に回答を公表します。
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