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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 土地取引利用 > 一定面積以上の土地の取引をしたときは(土地売買等届出)

更新日:2022年3月2日

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一定面積以上の土地の取引をしたときは(土地売買等届出)

国土利用計画法は,土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに,適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため,土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは,権利取得者(売買の場合は買主)は,土地の利用目的等を記入した知事あての届出書を,土地の所在する市町村へ届け出てください。
なお,届出書はこちらからダウンロードできます。

届出の手続
届出の必要な土地取引 面積要件 届出者 届出の時期

売買
交換
営業譲渡
譲渡担保
代物弁済
共有持分の譲渡
地上権・賃借権の設定・譲渡
予約完結権・買戻権等の譲渡

※これらの取引の予約である場合を含みます。

市街化区域
2,000平方メートル以上

市街化区域以外の都市計画区域
5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域
10,000平方メートル以上

※地目,利用目的にかかわらず届出が必要です。
権利取得者

※売買の場合は買主
契約締結後2週間以内(契約締結日を含みます)
※2週間の起算日は契約書の日付であって契約に基づく実行日ではありません。
(注)「注視区域」及び「監視区域」に指定された区域については,契約前に県知事に届出(事前届出)をし,利用目的と併せて取引予定価格について審査を受ける必要があります。なお,県内には事前届出の対象となる区域はありません。

 

(参考となる資料)
事後届出の必要な土地売買等の契約について(PDF:59KB)

事後届出の適用除外について(PDF:86KB)

一団の土地について(PDF:123KB)

 

 

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総合政策部地域政策課

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