更新日:2021年7月1日
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森林は,木材を供給するだけではなく,水をはぐくんだり,災害を防いだり,心に安らぎや潤いをあたえるなどの大切な働きをしています。
こうした森林の中で,私たちの暮らしを守るため,特に重要な役割を果たしている所について,農林水産大臣または都道府県知事が「保安林」に指定することでその目的を果たすことができるようにしています。
「保安林」の目的には,次のようなものがあります。
「保安林」にされると,木を切る方法,木を切る面積の限度,木を切った跡地で行う必要がある植栽の方法・期間・樹種等,必要最低限守らなければならない森林の取扱方法が定められています。これらは,「保安林」に指定される森林ごとに,それぞれの内容が定められています。
「保安林」の機能を確保していくために,ある一定の制限や義務が課せられますが,代わりに固定資産税の免除などの優遇措置を受けることができます。
木を切るときには,あらかじめ許可を受ける,あるいは届け出る必要があります。
土地の形質の変更等を行う場合は,あらかじめ許可を受ける必要があります。
木を切った後,再び木を植えなければ元の森林の状態に回復しない場合には,跡地での植栽が義務づけられます。
固定資産税等の免除,相続税等の控除などがあります。
防災上必要な場合には,治山事業により森林の造成や保育・間伐を実施することができます。
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