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更新日:2024年5月16日
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動物診療施設を開設した場合,その開設の日から10日以内に,届出が必要となります。当該診療施設を休止し,若しくは廃止し,又は届け出た事項を変更した場合も,同様です。いずれも届出費用は無料です。
なお,届出先は,動物診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所又は支所(駐在機関)[下表]になります。御不明な点がありましたら,動物診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所又は支所(駐在機関)へお問い合せください。
[受付時間:平日の午前8時30分~11時30分/午後1時00分~4時30分]
診療施設開設届出書(第2条関係)(WORD:86KB)
エックス線装置に関する概要書(第2条関係)(WORD:299KB)
関連資料(PDF:77KB)
診療施設届出事項変更届出書(第3条関係)(WORD:62KB)
関連資料(PDF:75KB)
診療施設休止(廃止)届出(第2条関係)(WORD:84KB)
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