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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 畜産 > 家畜衛生に関する情報 > 豚熱ワクチン接種の開始について

更新日:2024年6月18日

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豚熱ワクチン接種の開始について

家畜伝染病予防法第6条第1項の規定により,令和5年9月19日(火曜日)正午に,知事が家畜の所有者に対し,次のとおり家畜に注射を受けさせることを命ずる告示を行いました。
これにより,県内の豚熱ワクチンの接種は,令和5年9月27日(水曜日)から開始されました。同日,熊本県,宮崎県も同内容の告示をしました。

1告示の内容

⑴実施の目的
豚熱の発生予防
⑵実施する区域

県下全域
⑶実施の対象となる家畜の種類及び範囲

県内で飼養している豚及びいのししであって家畜保健衛生所長が必要と認めるもの
⑷実施の期日
令和5年9月27日から令和6年3月31日までの間において家畜保健衛生所長が指定する日
⑸注射の方法

皮下又は筋肉内注射

令和6年度の告示の内容(PDF:105KB)​​​​

2留意事項

豚熱は豚及びいのししの感染症であり,人には感染しません。また,今回使用する豚熱ワクチンを接種した豚の肉を食べても,人の健康には影響しません。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部家畜防疫対策課

電話番号:099-286-3224

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