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更新日:2024年6月18日
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家畜伝染病予防法第6条第1項の規定により,令和5年9月19日(火曜日)正午に,知事が家畜の所有者に対し,次のとおり家畜に注射を受けさせることを命ずる告示を行いました。
これにより,県内の豚熱ワクチンの接種は,令和5年9月27日(水曜日)から開始されました。同日,熊本県,宮崎県も同内容の告示をしました。
⑴実施の目的
豚熱の発生予防
⑵実施する区域
県下全域
⑶実施の対象となる家畜の種類及び範囲
県内で飼養している豚及びいのししであって家畜保健衛生所長が必要と認めるもの
⑷実施の期日
令和5年9月27日から令和6年3月31日までの間において家畜保健衛生所長が指定する日
⑸注射の方法
皮下又は筋肉内注射
令和6年度の告示の内容(PDF:105KB)
豚熱は豚及びいのししの感染症であり,人には感染しません。また,今回使用する豚熱ワクチンを接種した豚の肉を食べても,人の健康には影響しません。
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