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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 畜産 > 家畜衛生に関する情報 > 飼養衛生管理基準及び本県の飼養衛生管理指導等計画

更新日:2025年12月24日

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飼養衛生管理基準及び本県の飼養衛生管理指導等計画

飼養衛生管理基準とは

  • 農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準を定めています(飼養衛生管理基準。家畜伝染病予防法第12条の3)。
  • 家畜の所有者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければなりません。
    R7.

【関連リンク】
飼養衛生管理基準について(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)

飼養衛生管理基準の改正について(令和7年9月29日公布)

  • 令和7年9月29日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布されました。
  • 併せて、令和7年12月7日に飼養衛生管理基準の手引きについても一部改正されるとともに、新たに非商用家畜(商用出荷のない小規模農場)の基準が改定されました。
  • 主な改定内容は次のとおりです。

R7.12

改訂後の畜種ごとの飼養衛生管理基準本体及び手引きはこちら
畜種 飼養衛生管理基準本体 飼養衛生管理基準遵守指導の手引き
牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊 飼養衛生管理基準(牛等)(PDF:2,679KB) 手引き(牛等)(PDF:847KB)
豚及びイノシシ 飼養衛生管理基準(豚及びイノシシ)(PDF:2,750KB) 手引き(豚及びイノシシ)(PDF:828KB)
鶏その他家きん 飼養衛生管理基準(鶏その他家きん)(PDF:224KB) 手引き(鶏その他家きん)(PDF:798KB)
飼養衛生管理基準(馬)(PDF:1,634KB) 手引き(馬)(PDF:627KB)
非商用家畜 飼養衛生管理基準(非商用家畜)(PDF:105KB)

詳細につきましては、以下の関連リンクにアクセスしてください。

鹿児島県飼養衛生管理指導等計画(令和6年度~令和8年度)

  • 家畜伝染病予防法第12条の3の4の規定に基づき、鹿児島県飼養衛生管理指導等計画を策定しました。
  • 令和2年の家畜伝染病予防法の改正により、国は遵守指導の基本的な方向性を示す「飼養衛生管理指導等指針」を作成しました。
  • これを踏まえて、都道府県は、指針に基づき、地域の状況に合わせた指導の方法や方針をまとめた「飼養衛生管理指導等計画」を策定し、令和3年4月から計画的に指導を行うことになりました。
  • この計画は、3年間を1つの期間として作成することになっています

鹿児島県飼養衛生管理指導等計画(令和6年度~令和8年度)(PDF:301KB)
R7.12

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部家畜防疫対策課

電話番号:099-286-3224

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