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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農地 > 所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定について

更新日:2024年10月11日

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所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定について

所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定に関する裁定の公告(令和6年10月11日)

公告

農地法(昭和27年法律第229号)第41条第2項において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定に基づき,下記の農地について,利用権を設定する裁定をしたので,農地法第41条第3項の規定に基づき公告する。

令和6年10月11日
鹿児島県知事塩田康一

  1. 農地の所在等
    所在・地番 地目 面積(平方メートル)
    霧島市隼人町朝日字石原田516番 385
  2. 農地を利用する権利の内容等
    内容 始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額(円)
    賃貸借 令和6年12月1日 10年 19,627
  3. 農地を利用する権利が設定された農地中間管理機構の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
    公益財団法人鹿児島県地域振興公社理事長満薗秀彦
    鹿児島市名山町4番3号
  4. 農地の所有者等の情報
    登記名義人は死亡しており,その後,所有者が確知できない状況である。
  5. 補償金の支払の方法
    農地を利用する権利の始期までに鹿児島地方法務局霧島支局に補償金を供託すること。
  6. 補償金の還付について
    農地の所有者等は鹿児島地方法務局霧島支局において,補償金の還付を受けることができる。

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農政部農村振興課

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