更新日:2024年11月18日
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農地法(昭和27年法律第229号)第41条第2項において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定に基づき,下記の農地について,利用権を設定する裁定をしたので,同法第41条第3項の規定により公告する。
令和6年11月14日
鹿児島県知事塩田康一
所在及び地番 | 地目 | 面積(平方メートル) |
奄美市名瀬大字西仲勝字増里633番 | 畑 | 1,021 |
内容 | 始期 | 存続期間 | 借賃に相当する補償金の額(円) |
賃貸借 | 令和7年2月28日(計画) | 10年 | 61,260 |
公益財団法人鹿児島県地域振興公社理事長満薗秀彦
鹿児島市名山町4番3号
登記名義人は死亡しており,その後の所有者が確知できない状況である。
農地を利用する権利の始期までに鹿児島地方法務局奄美支局に補償金を供託すること。
農地の所有者等は鹿児島地方法務局奄美支局において,補償金の還付を受けることができる。
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