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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農地 > 所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定について

更新日:2024年11月18日

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所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定について

所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定に関する裁定の公告(令和6年11月14日)

公告

農地法(昭和27年法律第229号)第41条第2項において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定に基づき,下記の農地について,利用権を設定する裁定をしたので,同法第41条第3項の規定により公告する。

和6年11月14日

鹿児島県知事塩田康一

1申請に係る農地の所在,地番,地目及び面積

所在及び地番 地目 面積(平方メートル)
奄美市名瀬大字西仲勝字増里633番 1,021

2農地を利用する権利の内容等

内容 始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額(円)
賃貸借 令和7年2月28日(計画) 10年 61,260

3農地を利用する権利が設定された農地中間管理機構の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

益財団法人鹿児島県地域振興公社事長

鹿児島市名山町4番3号

4農地の所有者等の情報

記名義人は死亡しており,その後の所有者が確知できない状況である。

5補償金の支払の方法

地を利用する権利の始期までに鹿児島地方法務局奄美支局に補償金を供託すること。

6補償金の還付について

地の所有者等は鹿児島地方法務局奄美支局において,補償金の還付を受けることができる。

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農政部農村振興課

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