更新日:2026年6月16日
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性的マイノリティであることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる人々がいます。
これらの人々は、社会の中で偏見の目にさらされ、昇進を妨げられたり、学校生活でいじめられたりするなどの差別を受けています。
このような偏見や差別を解消するため、労働施策総合推進法の改正(令和2年6月施行)に基づいて定められたパワーハラスメント防止のための指針において、相手の性的指向等に関する侮辱的な言動を行うこと等をパワーハラスメントに該当すると考えられる例として明記したり、性的マイノリティに関する企業の取組事例集等を作成・周知するなど、職場における性的マイノリティに関する正しい理解を促進するための取組が進められています。
また、学校等においても、児童生徒等に対するきめ細かな対応や、適切な教育相談が行われるよう、教育関係者への働きかけが行われています。
全ての人のセクシュアリティが尊重され、誰もが生きやすい社会をつくるために、私たち一人ひとりが「多様な性」について正しい知識を持ち、理解を深めることが大切です。
LGBTの尊厳と社会運動を象徴する旗として世界中で使われています。
6つのレインボーカラーは性の多様性を表しています。

令和7年2月28日に「性の多様性研修会」を開催しました。鹿児島県公式YouTube及び鹿児島県インターネット放送局「ムーブかごしま」にも掲載していますが、下記URLからも視聴できますので、是非、ご覧ください。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解増進に向けて、令和5年6月23日、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法」が公布、施行されました。
この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養(かんよう)し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としています。
1.全文(令和5年6月23日官報号外第132号)(PDF:107KB)
2.概要(PDF:46KB)
3.内閣府施行通知(PDF:171KB)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第8条の規定に基づき、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画が、令和8年6月16日に閣議決定されました。
基本計画では、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項等について定めています。
1.本文(PDF:352KB)
2.概要(PDF:442KB)
3.内閣府通知(PDF:1,166KB)
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