更新日:2021年1月12日
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建築士法第23条の6の規定により提出する場合に使用します。
建築士事務所の所在市町村 |
提出先 |
西之表市,中種子町,南種子町 |
熊毛支庁建設部建設課建築係 |
屋久島町 |
熊毛支庁屋久島事務所建設課河川港湾第二係 |
奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町, 和泊町,知名町,与論町 |
大島支庁建設部建設課建築係 |
徳之島町,天城町,伊仙町 |
大島支庁徳之島事務所建設課道路係 |
上記以外 |
県庁土木部建築課計画指導係 |
毎年1月1日から3月31日まで
毎事業年度経過後3か月以内
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事業年度 |
提出期間 |
例1 |
法人事業主(3月末決算) |
H23年4月1日~H24年3月31日 |
H24年4月1日~H24年6月30日 |
例2 |
法人事業主(6月末決算) |
H23年7月1日~H24年6月30日 |
H24年7月1日~H24年9月30日 |
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