更新日:2023年3月15日
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洋上風力発電について(再エネ海域利用法)
概要
- 洋上風力発電事業については,平成31年4月1日に施行された「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下,「再エネ海域利用法」という。)に基づき,国が洋上風力発電の開発を認める海域(以下,「促進区域」という。)の指定を行った上で,公募により事業者を選定することとなっています。
- また,促進区域の指定に当たっては,国が都道府県等から情報収集を行った上で,国・県・市町村をはじめ,漁業者などの利害関係者,学識経験者等で構成される協議会における合意形成などを経ることとされています。
- 詳しくは,資源エネルギー庁のホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されています。
県内における洋上風力発電施設の建設計画について
- 県としては,事業者に対し,地域住民等に十分かつ丁寧な説明を求めていくとともに,関係市町村と連携し,利害関係者をはじめ地元の意向を踏まえながら,県としての対応を検討してまいります。
- 県内において再エネ海域利用法に基づく洋上風力発電施設の建設計画を検討されている際は,下記にお問い合わせください。
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