「鹿児島県風力発電施設の建設等に関する景観形成ガイドラインについて
目的
- 本県においては,平成20年4月に鹿児島県景観条例が施行され,県,市町村,県民,事業者等が一体となり,鹿児島らしい良好な景観の形成に努ているところです。
- 良好な景観の形成は,居住環境の向上等住民の生活に密接に関係する課題であること,地域の特色に応じたきめ細かな規制誘導方策が有効であることから,基礎的自治体である市町村が中心的な役割を担うことが基本と考えるが,風力発電施設の建設については,山の稜線付近に建設されることが一般的であることから,その景観上の影響は広域に及ぶことが予想されます。
- このため,景観の保全の観点から,このガイドラインを制定し,県内における風力発電施設の新設,増設,移転又は外観上著しい変更を伴う大規模な改修に当たって事業者遵守すべき基準や調整手順を示すことにより,景観上の影響を未然に防止することを目的に平成22年4月に本ガイドラインを施行したところです。
概要
対象
基準
〈建設地の選定〉
- 地域の自然及び歴史・文化的環境と調和した景観が保全されるよう配慮
〈建設等〉
- 主要な眺望景観を阻害しないよう配慮
- 地域固有の景観を阻害しないよう配慮
- その他,周囲の景観との調和が図られるよう配慮
特に次の点に留意
ア位置については,山の稜線を乱さないようにする。
イ色彩については,白又は薄い灰色を基調。
〈市内景観計画との整合〉
- 景観計画が策定されている市町村においては,当該計画との整合性を図る。
手続
下記手続のとおり
手続(PDF:166KB)
ガイドライン
ガイドラインについては,こちらからご覧いただけます。
鹿児島県風力発電施設の建設等に関する景観形成ガイドライン(PDF:150KB)
鹿児島県風力発電施設の建設等に関する景観形成ガイドライン【Q&A】[平成27年12月改定版](PDF:113KB)
お問い合わせ先
鹿児島県商工労働水産部エネルギー対策課エネルギー供給推進係
電話番号:099-286-2431
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