ホーム > くらし・環境 > 消防・くらし安全 > 火薬・猟銃等・ガス保安・石油コンビナート > 火薬類の取扱い > 砕石業・工事等に用いる火薬類の譲受・消費許可申請について
更新日:2021年4月1日
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消費地が以下以外の場合。 (県本土,三島村・十島村など) |
爆薬の量が50キログラムを超えるか, 又は電気雷管を3000個を超えて使う場合 |
爆薬・雷管の消費ともに危機管理局消防保安課に申請してください。 〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1 TEL:099-286-2262 FAX:099-286-5521 e-mail:hoan@pref.kagoshima.lg.jp |
爆薬50キログラム以下で,かつ,電気雷管3000個以下の場合 | 消費地を管轄する各地域振興局(総務企画課)に申請してください。 | |
消費地が指宿市及び南九州市の場合。 | 指宿南九州地区消防組合に申請してください。 | |
消費地が姶良市の場合。 | 姶良市消防本部に申請してください。 | |
消費地が熊毛支庁管内のうち,西之表市又は熊毛郡,南種子町の場合。 | 鹿児島県熊毛支庁(総務企画課)に申請してください。 | |
消費地が中種子町の場合。 | 中種子町役場(総務課)に申請してください。 | |
消費地が屋久島町の場合。 | 熊毛支庁屋久島事務所(総務企画課)に申請してください。 | |
消費地が大島支庁管内(奄美市又は大島郡)の場合。 | 鹿児島県大島支庁(総務企画課)に申請してください。 |
申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kgを超える場合 | 6,900円 |
申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kg以下の場合 | 3,500円 |
火工品のみの譲り受け | 2,400円 |
消費承諾書は以下の場合に必要です。
PDF形式のファイルです。
火薬類作業従事者明細書には,火薬類の作業に従事する者を全員掲載してください。
保安責任者は,火薬類取扱保安責任者の試験合格者(免状取得者)を選任し,届け出てください。
正と代理者は必ず必要で,副保安責任者は,1月に50kg消費する見込みの場合に必要です。
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