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更新日:2024年1月30日
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火薬類取締法第17条の火薬類の譲渡の許可申請に必要な様式です。
申請手数料が必要です。
危機管理局消防保安課保安係
TEL:099-286-2262
FAX:099-286-5521
e-mail:hoan@pref.kagoshima.lg.jp
受付窓口: | (1)火薬類譲渡許可を受け消費した残火薬類を譲渡する場合 当該火薬類の譲渡許可を受けた機関 (2)火薬類販売業者の場合 当該火薬類販売営業許可を受けた機関 (3)その他の場合 鹿児島県庁危機管理局消防保安課 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 |
受付時間: | 開庁日の午前8時30分から午後5時15分 郵送可。 |
火薬類譲渡許可申請書(一太郎)(JTD:31KB)火薬類譲渡許可申請書(RTF)(RTF:83KB)
申請書は1部でもかまいませんが,控えが必要ば場合は,2部持ち込んでください。
申請手数料が必要です。
申請書に県の収入証紙(収入印紙ではありません。)を貼って,申請してください。
手数料の額:1200円
譲渡期間については,1ヶ月をめやすに,必要な期間を記入してください。
よくあるご質問
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