ホーム > くらし・環境 > 消防・くらし安全 > 火薬・猟銃等・ガス保安・石油コンビナート > 火薬類の取扱い > 鉱山における火薬類の消費について
更新日:2021年3月26日
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鉱山保安法の対象となる鉱山において火薬類を消費しようとする場合でも,販売店から火薬類を購入する際には,あらかじめ県知事に火薬類譲受の許可を受ける必要があります。
申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kgを超える場合 | 6,900円 |
申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kg以下の場合 | 3,500円 |
火工品のみの譲り受け | 2,400円 |
(受付窓口)
申請窓口については,「砕石業・工事等に用いる火薬類の譲受・消費許可申請の場合」と同様ですので,そちらを参照ください。
(PDF形式の様式)
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