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更新日:2021年3月26日

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火薬類譲受許可申請書

内容

火薬類取締法17条に基づき,火薬類の譲受許可申請を行う際に必要な様式です。
(鉱山での消費のために譲り受ける場合や,建設用びょう打銃用空砲の消費のために譲り受ける場合の一部に,利用します。)
消費許可申請(25条)と同時に申請する場合は,別途「譲受・消費許可申請書」を利用してください。

申請手数料が必要です。

問い合わせ先

危機管理局消防保安課保安係
TEL:099-286-2262
FAX:099-286-5521
e-mail:hoan@pref.kagoshima.lg.jp

受付窓口

受付窓口: 〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県庁危機管理局消防保安課
保安係
受付時間: 開庁日の午前8時30分から午後5時15分
郵送可。

様式

火薬類譲受許可申請書(一太郎)(JTD:32KB)火薬類譲受許可申請書(RTF:100KB)

火薬類譲受許可申請書(PDF:40KB)

申請時に添付する書類

(1)鉱山の場合
消費計画書,施業案認可の写し,自己所有の貯蔵施設がない場合は,貯蔵承諾書。
(2)建設用びょう打ち銃用空砲の場合
消費計画書,銃砲所持許可証の写し及び貯蔵場所の写真,
消費場所が決まっている場合は,このほか消費現場付近の見取図,工事証明書

申請時の注意点

申請書類は,それぞれ2部提出してください。
許可期間は,1年以内で譲受・消費に必要な期間です。

申請手数料が必要です。
申請書に県の収入証紙(収入印紙ではありません。)を貼って,申請してください。

(申請手数料)
申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kgを超える場合 6,900円
申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kg以下の場合 3,500円
火工品のみの譲り受け 2,400円

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

危機管理防災局消防保安課

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