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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 【令和7年4月1日改正】建築物省エネ法及び建築基準法改正に伴う建築士サポートセンターの開設について

更新日:2023年12月7日

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【令和7年4月1日改正】建築物省エネ法及び建築基準法改正に伴う建築士サポートセンターの開設について

建築士サポートセンター開設について

令和4年6月17日に公布された改正建築基準法・改正建築物省エネ法により,令和7年4月1日(予定)から,旧4号建築物(階数2以上又は延べ面積200m2超の木造一戸建て住宅等)の構造審査等が始まり,また,原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化されます。

国土交通省では,改正法の円滑な施行に向け,申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートする体制を令和6年度から全都道府県において構築する予定です。

令和5年度は,鹿児島県を含む8県において先行実施し,課題や留意点の整理を行うこととされており,鹿児島県内では以下の3団体にて「建築士サポートセンター」を開設しています。

不明な点についてお気軽にご相談ください。

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電話番号:099-286-3710

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