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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 土地取引利用 > 一定面積以上の土地の取引をしようとするときは(土地有償譲渡届出)

更新日:2022年4月4日

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一定面積以上の土地の取引をしようとするときは(土地有償譲渡届出)

公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)は,公有地の計画的な拡大の推進を図り,地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資するため,一定面積以上の土地の取引について,地方公共団体等による土地の先買制度(土地所有者の届出義務と一定期間の譲渡制限)を設けています。

【届出】

一定面積以上の土地の取引をしようとするときは,その前に,土地所有者(売買の場合は売主)は,土地の所在,面積等を記入した届出書を,土地の所在する市町村へ届け出なければなりません。

届出の手続
届出の必要な土地取引 面積要件 届出者 届出の時期
有償での譲渡
  • 売買
  • 代物弁済
  • 交換
  • 売渡担保の設定
  • 抵当直流れの特約
  • 現物出資
  • その他

※これらの取引の予約である場合を含みます。

都市計画施設の区域内の土地等(注1)
200平方メートル以上
 
都市計画区域内の土地
10,000平方メートル以上
(注2)(注3)
 
※地目,目的によっては,届出が不要となる場合があります(注4)。
土地所有者

※売買の場合は売主
取引をしようとする前までに届け出る必要があります。
 
なお,予約の場合は,予約をしようとする前までに届け出る必要があります。


(注1)「等」とは

  • 都市計画法に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で,知事が指定し,省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内の土地
  • 都市計画法の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内の土地
  • 都市計画法に掲げる生産緑地地区の区域内の土地

をいいます。ただし,県(又は,市)が,届出が必要な規模を条例で定めた場合は,200平方メートル未満であっても,届出が必要になることがあります。

 

 

(注2)都市計画区域内の土地であっても

 

  • 道路法の規定により道路の区域として決定された区域内の土地
  • 都市公園法の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地
  • 河川法の規定により河川予定地として指定された土地
  • 文化財保護法の規定により指定された史跡,名勝又は天然記念物に係る地域内の土地で,知事(又は,市長)が指定し,省令で定めるところにより公告したもの
  • 港湾法の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内の土地
  • 航空法の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域内の土地
  • 高速自動車国道法の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域内の土地
  • 全国新幹線鉄道整備法の規定により行為制限区域として指定された区域内の土地

については,200平方メートル以上の場合,届出が必要になります。ただし,県(又は,市)が,届出が必要な規模を条例で定めた場合は,200平方メートル未満であっても,届出が必要になることがあります。

 

(注3)都市計画区域内の土地であっても

  • 都市計画法の規定による市街化区域内の土地
  • 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定による同意を得た基本計画に定める重点地域の区域内の土地

については,5,000平方メートル以上の場合,届出が必要になります。

 

 

(注4)例えば,

 

  • 農地又は採草放牧地で,かつ,これらの土地の譲渡につき農地法の許可を受けることを要する場合
  • 都市計画施設若しくは土地収用法に掲げる施設に関する事業又は鉱業法の規定により採掘権者が他人の土地を収用することができる事業の用に供するために譲り渡す場合(ただし,土地を譲り受ける者がこの土地をこれらの事業の用に供することが明らかでなければなりません。)

は,届出が不要になります。

【譲渡制限】

上に述べた公拡法の届出をした土地所有者に対しては,県(又は市町村)から次のどちらかの通知がなされます。
 
  1. 地方公共団体等が買取りの協議を行う旨の通知
  2. 地方公共団体等が買取りの協議を行わない旨の通知(買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知)

なお,この通知は,市町村が届出書を受理した日から起算して3週間以内になされます。

これに関して,届出をした土地については,

  • 地方公共団体等が買取りの協議を行う旨の通知(1の通知)があった場合

→通知があった日から起算して3週間を経過する日(市町村が届出書を受理した日から起算して最長6週間)

  • 地方公共団体等が買取りの協議を行わない旨の通知(2の通知)があった場合

→通知があった時(市町村が届出書を受理した日から起算して最長3週間)

  • 市町村が届出書を受理した日から起算して3週間以内に,1,2のどちらの通知もなかった場合

→市町村が届出書を受理した日から起算して3週間を経過する日

までの間は,地方公共団体等以外の者に譲り渡すことができません。

 

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