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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 土地取引利用 > 不動産鑑定業者登録簿等の供覧について

更新日:2024年6月4日

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不動産鑑定業者登録簿等の供覧について

動産の鑑定評価に関する法律第31条及び鹿児島県不動産鑑定業者登録簿閲覧規則に基づき,不動産鑑定業者登録簿等を閲覧に供しています。
鹿児島県知事登録不動産鑑定業者の不動産鑑定業者登録簿等については,地域政策課にお越しいただくか又はオンライン申請にて閲覧することができます。
お,国土交通大臣の登録を受けた業者に関しては,業者の主たる事務所が所在する地域を管轄する地方整備局等にて閲覧できます。

不動産鑑定業者登録簿等の閲覧


【来庁する場合】

閲覧場所:鹿児島県庁本庁舎7階地域政策課
閲覧時間:午前8時30分から午後5時まで
※日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに
12月29日から同月31日までの日,1月2日及び同月3日を除く。


【オンライン申請の場合】

鹿児島県知事に登録を受けた不動産鑑定業者に係る登録簿や事業実績報告書をオンラインで閲覧することができます。
ンラインにより閲覧される方は,下記から申請してください。

ンライン申請はこちら

お,国土交通省又は他の都道府県に登録を受けた不動産鑑定業者に係る情報は,登録されたそれぞれの機関のホームページから申請してください。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部地域政策課

電話番号:099-286-2438

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