更新日:2023年8月15日
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国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用をめぐっては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。
こうした状況の中、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが決定されました。
この閣議決定を受け、内閣官房に「国土利用の実態把握等に関する有識者会議」が設置され、同会議の提言を踏まえた、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号。以下「重要土地等調査法」という。)が、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。
重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとしています。
また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定することとしています。
注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、国において、それらの土地等の利用状況を調査することとしています。
特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者に、国へ届出を求めることとしています。
対象となるのは、特別注視区域内にある土地等であって、その面積(建物(附属建物含む。)にあっては各階の床面積の合計)が200平方メートル以上のものです。
注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われた場合等に、国において、土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行うこととしています。
令和5年内閣府告示第98号(7月12日)により、県内では67区域(22市町村)が注視区域及び特別注視区域として指定され、令和5年8月15日から施行されています。
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