更新日:2019年7月16日
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県では,不動産の鑑定評価に関する法律第41条に基づき,県が行うことができるとされている監督処分を行う場合に必要となる基準について,国の「不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準(平成20年3月27日付け国土地第353号)」に準じ,「不動産鑑定業者に対する監督処分の基準」を制定しています。
「不動産鑑定業者に対する監督処分の基準」(PDF:232KB)
処分基準を定める場合の意見公募手続は以下の理由により実施していない。
理由:国が意見公募手続を実施して定めた「不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準(平成20年3月27日付け国土地第353号)」と実質的に同一の処分基準を定めるものであるため。
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