更新日:2024年11月20日
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区域外(右3地区以外) |
注視区域 |
監視区域 |
規制区域 |
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指定要件 | なし |
〔法第27条の3〕
|
〔法第27条の6〕
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〔法第12条〕
【都市計画区域内】
【都市計画区域外】
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指定期間:5年以内(再指定可)
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指定期間:5年以内(再指定可)
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指定期間:5年以内(再指定可)
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届出 |
事後届出制 |
事前届出制 |
許可制 |
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届出時期 |
契約締結後2週間以内 |
契約締結前 |
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届出対象面積 |
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知事が定める面積
|
全ての取引が対象
(全国的に指定実績なし)
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市街化区域
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2,000m2以上
|
【過去の指定例】
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その他都市計画区域 | 5,000m2以上 |
鹿児島市
|
100m2以上 | ||
都市計画区域外 |
10,000m2以上
|
国分・隼人 | 300m2以上 | ||
|
リゾート | 2,000m2以上 | |||
勧告(許可)要件 |
〔法第24条第1項〕
利用目的
|
〔法第27条の5第1項〕
価格及び利用目的
|
〔法第27条の8第1項〕
価格及び利用目的
|
〔法第16条第1項〕
価格及び利用目的
(不許可基準)
|
《土地売買等届出処理状況》(単位:件) | |||||
項目 |
元年度 |
2年度 |
3年度 | 4年度 | 5年度 |
前年度からの繰越 | 24 | 18 | 3 | 43 | 52 |
県受付 |
445 |
431 |
458 |
488 | 497 |
不勧告 |
445 |
429 |
400 | 473 | 494 |
助言 |
0 |
13 |
16 | 6 |
3 |
勧告 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
取下げ等 |
6 |
4 |
2 | 0 | 0 |
審査繰越 | 18 | 3 | 43 | 52 | 58 |
《本県の監視区域指定の変遷》 | ||
昭和63年2月1日 | : |
鹿児島市の中心商業地を監視区域の指定
(22町丁目・250.5ha・200m2以上)
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平成2年5月1日 | : |
鹿児島市の監視区域の指定区域を拡大
(55町丁目・1,086.8ha・200m2以上)
|
平成3年4月15日 | : |
鹿児島市の監視区域の届出対象面積の引下げ
(55町丁目・100m2以上)
国分市・隼人町(各一部)を監視区域に指定
(14地区・506.1ha・300m2以上)
|
平成4年3月1日 | : |
鹿児島サン・オーシャン・リゾート構想対象地域の一部地区を監視区域に指定
(枕崎市外16市町・24,537ha・2,000m2以上)
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平成5年2月1日 | : |
鹿児島市の監視区域の指定区域を再指定
(55町丁目・1,086.8ha・100m2以上)
|
平成6年5月1日 | : |
鹿児島市及び国分市・隼人町の監視区域の届出対象面積の緩和
(鹿児島市:55町丁目・1,086.8ha・200m2以上)
(国分市・隼人町:14地区・506.1ha・500m2以上)
|
平成7年5月1日 | : | 鹿児島市及び国分市・隼人町の監視区域の指定を解除 |
平成9年2月28日 | : | 鹿児島サン・オーシャン・リゾート構想対象地域の一部地区の監視区域が指定期間満了 |
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