届出により病床を設置できる診療所(特例診療所)について
制度の概要
診療所に病床を設けようとするとき,又は診療所の病床数,病床の種別等を変更しようとするときは,知事の許可を受けなければなりません。
なお,特例として次の診療所は,事前計画書等の提出を求めて確認するとともに,医療審議会の議を経た上で,届出により療養病床又は一般病床を設けたり,増床したりすることができます。
(医療法第7条第3項,医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号)
- 法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所
- へき地の医療,小児医療,周産期医療,救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所
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特例診療所の基準
本県では,次の診療所について,医療審議会の審議を経て,基準を策定しました。
- 法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所
- へき地の医療が提供されるために必要な診療所
- 小児医療が提供されるために必要な診療所
- 周産期医療が提供されるために必要な診療所
- 救急医療が提供されるために必要な診療所
- 前各号に掲げるもののほか,地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所
鹿児島県における特例診療所に係る取扱要領(PDF:179KB)
様式(WORD:73KB)
特例診療所の一覧
鹿児島県における特例診療所は,次のとおりです。
- 法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所
清水内科(霧島市国分清水1丁目)
- 周産期医療が提供されるために必要な診療所
くすもと産婦人科(日置市伊集院町郡)
- 救急医療が提供されるために必要な診療所
松岡救急クリニック(南九州市川辺町永田)
松岡救急クリニック分院(曽於市末吉町二之方)
特例診療所の設置に係る手続
設置に当たっては,県庁保健医療福祉課医務係(099-286-2707)に御相談ください。
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