更新日:2022年4月22日
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要配慮者利用施設(*)の管理者等は,避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられています。
医療施設等の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は,当該要配慮者利用施設の利用者の災害発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画である避難確保計画を作成し,当該避難確保計画に基づく訓練を実施しなければならないこととされています。
(*)要配慮者利用施設:医療施設等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設
災害の種類 |
水害(洪水,内水,高潮) | 水害(津波) | 土砂災害(崖崩れ,土石流,地滑り) |
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法律 | 水防法(昭和24年法律第193号) | 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号) | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号) |
区域 | 浸水想定区域 | 津波災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域 |
対象となる施設 | 市町村地域防災計画に定められたもの | ||
国土交通省サイト |
土砂災害防止法が改正されました~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~(平成29年6月19日)(外部サイトへリンク) |
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計画策定の手引き |
避難確保計画を作成・変更したときは,遅滞なく,その計画を市町村長へ報告しなければなりません。
避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。職員のほか,可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど,多くの方々が避難訓練に参加することで,より実効性が高まります。
ハザードマップを活用するなどして,水害や土砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど,浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。
関連リンク(国土交通省)
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