更新日:2024年9月11日
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地域医療勤務環境改善体制整備事業にかかる令和6年度2次募集のための要望調査を実施します。
県内の医療施設で本事業の活用を希望される場合は,下記により回答し電子メールにて提出してください。
今年度内(令和7年3月31日まで)に事業を完了する医療機関を対象としています。
医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組に要するICT等機器,休憩室整備費用,改善支援アドバイス費用,短時間勤務要員の確保経費等を助成します。
地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金交付要綱(PDF:1,461KB)
医師の労働時間短縮に向けた取組として,医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画(以下「計画」という。)」に基づく取組を総合的に実施する事業
(取組例)
○勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
○当直明けの勤務負担の緩和
○複数主治医制の導入
○女性医師等に対する短時間勤務等,多様で柔軟な働き方の推進
○タスク・シフティング,タスク・シェアリングの推進等
※上記の総合的な取組にかかる経費をパッケージとして補助する。
計画策定以降における総合的な取組に要する令和6年度中の経費
(経費例)
1.資産形成経費
ICT等費用(電子カルテ,勤怠管理システム等),休憩室整備費用等
2.その他経費(人件費,アドバイス経費等)
改善支援アドバイス費用,短時間勤務要員の確保経費等
人件費については,新規雇用のみが対象。(同一人の次年度補助:対象外)
(参考)地域医療勤務環境改善体制整備事業の活用事例とポイント(PDF:488KB)
以下の1~4のいずれかに該当し,交付要件を満たすもの。(ただし,診療報酬において令和2年度改定で新設された地域医療体制確保加算を取得している場合は対象としない。)
1.救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が,年間で1,000件以上2,000件未満であり,
地域医療に特別な役割がある医療機関
2.救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が,年間で1,000件未満の医療機関のうち,次
のいずれかに当てはまる医療機関
ア.夜間・休日・時間外入院件数が,年間で500件以上であり,地域医療に特別な役割がある医療機関
イ.離島,へき地等で,同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど,特別な理由の存在
する医療機関
3.地域医療の確保に必要な医療機関であって,次のいずれかに当てはまる医療機関
ア.周産期医療,小児救急医療機関,精神科救急等,公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
イ.脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合
など,5疾病6事業で重要な医療を提供している場合
4.その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
1及び2の救急医療に係る実績は,医療機関が病床機能報告により県へ報告している4月から3月までの1年間における実績とする。
ア.医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容
イ.勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
ウ.前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インターバル)
エ.予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
オ.当直翌日の業務内容に対する配慮
カ.交替勤務制・複数主治医制の実施
キ.育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用
4.「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
電子メールで保健医療福祉課医務係(imushika@pref.kagoshima.lg.jp)まで御提出ください。
メールの件名は「地域医療勤務環境改善体制整備事業要望調査(令和6年度2次募集)」としてください。
令和6年9月20日(金曜日)
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