ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法の改正等 > 水質汚濁防止法の特定施設【70の2自動車分解整備事業の用に供する洗浄施設】の一部改正について(令和2年4月1日施行)
更新日:2020年4月3日
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令和元年5月に公布された道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)第2条により,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定する「自動車分解整備事業」に,新たな装置(自動運行装置)及び各種装置の取り外しを伴わない整備・改造事業が追加され,「自動車特定整備事業」として再定義されました。これに伴い,水質汚濁防止法施行令別表第1第70号の2に規定する「自動車分解整備事業」から「自動車特定整備事業」に改められました。
つきましては,新たな装置(自動運行装置)及び各種装置の取り外しを伴わない整備・改造事業を営み,800平方メートル以上の作業面積及び洗浄施設をもつ事業場は,水質汚濁防止法施行令別表第1第70号の2に該当しますので,届出が必要になります。
上記1に該当する特定施設(設置の工事をしているものを含む。)については,水質汚濁防止法第6条第1項の届出が必要になります。
届出書は2部提出してください。
問い合わせ及び提出先は事業場の所在地により異なりますので,「水質汚濁防止法等の窓口について」で確認してください。
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