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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 納税者の皆さまへ > 県税事務におけるマイナンバー(個人番号)の取り扱いについて

更新日:2021年3月31日

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県税事務におけるマイナンバー(個人番号)の取り扱いについて

県税の申告や申請に,マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要です

  • マイナンバー制度の開始に伴い,一部の申告書・申請書については,マイナンバー(個人番号)や法人番号を記載していただく必要があります。
  • マイナンバー(個人番号)の記載がある書類を提出していただく際には,本人確認(個人番号の確認と身元確認)を行います。
  • 地域振興局・支庁から本人へ交付される県税関係書類(納税通知書,更正決定通知書等)については,当面,マイナンバー(個人番号)の記載は行いません。

鹿児島県に提出する書類でマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載を要する書類

 

区分・書類

記載を要する時期等

県民税利子割 届出書 平成28年1月1日以降に提出すべき届出書から
法人県民税
法人事業税

告書

平成28年1月1日以降に開始する事業年度分の申告書から

出等

平成28年1月1日以降に提出すべき届出書から

個人事業税

告書

平成28年1月1日の属する年度以降の申告書から

出等

平成28年1月1日以降に提出すべき届出書から

不動産取得税

告書

平成28年1月1日以降に提出すべき申告書から

県たばこ税 申告書 平成28年1月1日以降に提出すべき申告書から
ゴルフ場利用税

告書

平成28年1月1日以降に提出すべき申告書から

請書

平成28年1月1日以降に提出すべき申請書から

軽油引取税

請書

平成28年1月1日以降に提出すべき申請書から

鉱区税

申告

平成28年1月1日以降に提出すべき申告書から

産業廃棄物税

告書

平成28年1月1日以降に提出すべき申告書から

請書

平成28年1月1日以降に提出すべき申請書から

届出書 平成28年1月1日以降に提出すべき届出書から

マイナンバー(個人番号)の記載がある書類を提出する際には,本人確認を行います

マイナンバー(個人番号)の記載がある書類を提出していただく際には,本人確認(個人番号の確認と身元確認)を行う必要があります。
人確認のために,以下の書類等を御提示ください。

個人番号の確認

(1)
マイナンバーカード(裏面)
マイナンバーカード(表面)

(2)
マイナンバー通知カード
又は
マイナンバーの記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書

<写真付身分証明書(次の書類の中から1点により確認)>
運転免許証/運転経歴証明書/パスポート/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書/税理士証票/写真付き学生証/写真付き身分証明書/写真付き社員証/写真付き資格証明書/戦傷病者手帳
<身分証明書(次の書類の中から1点により確認)>
公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/プレ印字申告書
<写真なし身分証明書(次の書類の中から2点により確認)>
学生証(写真なし)/身分証明書(写真なし)/社員証(写真なし)/資格証明書(写真なし)/国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書/納税証明書/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本又は抄本も可)/住民票の写し/住民票記載事項証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/上場株式配当等の支払通知書/特定口座年間取引報告書

(1)マイナンバーカードであれば,個人番号の確認と身元確認の両方が可能です。

(2)令和2年5月25日時点で交付されているマイナンバー通知カードは,氏名,住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り,利用可能です。

 

の他,県税に係る本人確認措置の詳細については,次により御確認ください。

郵送,委任による申請について

  • 郵送での請求の際には,本人確認の書類の写しを送付してください。
  • 代理人による申請の場合には,委任状と代理人の方の本人確認(身元確認)ができる書類が必要です。

よくあるご質問

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総務部税務課

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