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更新日:2023年11月8日
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納期限の翌日から納税の日までの期間に応じて次の率により計算されます。(平成25年度の税制改正により,平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞金の率が変わりました。)
納期限の翌日から1月間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「特例基準割合(注1)」に1.0%を加算した率
その後の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「特例基準割合(注1)」に7.3%を加算した率
注1この場合の「特例基準割合」とは,国内銀行の貸出約定平均金利の平均(前々年10月~前年9月)+1.0%です。
納期限の翌日から1月間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年7.3%
→ただし,「特例基準割合(注2)」が年7.3%の割合に満たない場合は,特例基準割合となります。
その後の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年14.6%
注2この場合の「特例基準割合」とは,当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合です。
県民税利子割,県民税配当割,県民税株式等譲渡所得割,法人事業税,県たばこ税,ゴルフ場利用税,自動車税環境性能割,軽油引取税,核燃料税,特別地方消費税,産業廃棄物税 |
二重帳簿などによって,故意に税を免れようとした場合に徴収されます。
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