延滞金と加算金
税金を納期限までに納めなかったり,申告に不正があった場合には,延滞金や加算金を納めなければなりませんので,ご注意ください。
延滞金
納期限までに税金を納めないときにかかります。
納期限の翌日から納税の日までの期間に応じて次の率により計算されます。(平成25年度の税制改正により,平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞金の率が変わりました。)
平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞金
納期限の翌日から1月間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「特例基準割合(注1)」に1.0%を加算した率
- 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの期間:年2.4%
- 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間:年2.5%
- 平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間:年2.6%
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間:年2.7%
- 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間:年2.8%
- 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間:年2.9%
その後の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「特例基準割合(注1)」に7.3%を加算した率
- 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの期間:年8.7%
- 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間:年8.8%
- 平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間:年8.9%
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間:年9.0%
- 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間:年9.1%
- 平成26年1月1日から平成26日12月31日までの期間:年9.2%
注1この場合の「特例基準割合」とは,国内銀行の貸出約定平均金利の平均(前々年10月~前年9月)+1.0%です。
平成25年12月31日までの期間に対応する延滞金
納期限の翌日から1月間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年7.3%
→ただし,「特例基準割合(注2)」が年7.3%の割合に満たない場合は,特例基準割合となります。
その後の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年14.6%
注2この場合の「特例基準割合」とは,当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合です。
加算金
次の税目について,下記のような不正があった場合には,加算金が徴収されます。
県民税利子割,県民税配当割,県民税株式等譲渡所得割,法人事業税,県たばこ税,ゴルフ場利用税,自動車税環境性能割,軽油引取税,核燃料税,特別地方消費税,産業廃棄物税 |
過少申告加算金
- 申告書を期限内に提出した場合で,その申告が実際より少額なため,後日増額の申告をしたとき,又は増額の更正を受けたときに徴収されます。→増差税額の10%
不申告加算金
- 期限後に申告した場合→申告税額の5%
- 期限後に申告し,更正処分を受けた場合,又は申告しなかったため決定処分を受けた場合→申告税額の15%
重加算金
二重帳簿などによって,故意に税を免れようとした場合に徴収されます。
- 期限内に申告し,更正処分を受けた場合→増差税額の35%
- 期限後に申告し,更正の処分を受けた場合,又は申告しなかったため,決定の処分を受けた場合→増差税額の40%
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