更新日:2019年11月25日
ここから本文です。
平成30年度税制改正により,一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書,
申告書に添付すべきとされている書類については,電子情報処理組織を使用する(eLTAX)により
提出しなければならないこととされました。
〈地方税共同機構からのお知らせ〉
大法人のみなさまへ(PDF:435KB)
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社,投資法人,特定目的会社
法人都道府県民税
法人市町村民税
法人事業税
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用。
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきとされている書類の全て。
eLTAXの申告・ご利用方法など詳しくは,「eLTAXを使って電子申告,電子申請・届出ができます」をご覧ください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください