納税者のための制度
県税は,期限までに納めなくてはなりませんが,理由によっては,納税の猶予,期限の延長,県税の減免等が受けられる場合があります。申請することが必要ですので,詳しくは,地域振興局等にご相談ください。
納税の猶予
次のようなときには納税が猶予される場合があります。平成27年度の地方税の改正において猶予制度の見直しが行われ,担保徴収基準の見直しや申請による換価猶予が実施されることとなりました。
1年以内(事情により2年以内)の猶予
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徴収猶予
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換価猶予
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要件 |
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- 事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められること
- 納税について誠実な意思があると認められること
- 換価の猶予を受けようとする県税以外の県税の滞納がないこと
- 納期限から6ヶ月以内に申請書が所管の県税事務所に提出されていること
- 原則として,猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
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提出する書類
(1)申請書
(2)財産収支状況書
(3)財産目録
(4)収支の明細書
- 資産,負債,収支の状況などを詳細に記載してください((2),(3),(4))
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は,「(2)財産収支状況書」に代えて「(3)財産目録」及び「(4)収支の明細書」を提出してください。
(5)担保の提供に関する書類
(6)災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
担保の提供
猶予の申請をする場合は,原則として,猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には次のようなものがあります。
- 国債,地方債や有価証券
- 土地,建物
- 県税事務所長が確実と認める保証人の保証など
なお,次に該当する場合は,担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円を超えない場合
- 猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合
- 担保を提供することで事業の継続又は生計の維持に著しい支障を与えるなど特別な事情がある場合など
猶予の取消
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは,猶予が取り消されます。
- 申請により定められた分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が滞納となった場合など
2か月以内の猶予
- 軽油引取税で,軽油の販売代金が掛け売りのため,申告期限までに納めることができないとき。
- 産業廃棄物税で,産業廃棄物の処理料金が掛け売りのため,申告期限までに納めることができないとき。
期限の延長
災害などによって,申告や納税が期限までにできないと認められるときには,災害などがやんだ日から2か月以内に限って納期限等が延長されます。
県税の減免等
次の場合には,申請することによって県税が減額や免除されることがあります。
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主な減免理由 |
個人事業税 |
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産業廃棄物税 |
不動産取得税 |
- 災害で損害を受けた不動産に代わる不動産を3年以内に取得した場合
- 取得した不動産が納期限までに,災害で損害を受けた場合
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自動車税種別割 |
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自動車税種別割 |
- 一定の要件に該当する身体障害者,精神障害者又は知的障害者の方のために利用される場合
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自動車税環境性能割 |
個人県民税は市町村の条例に基づき減免されるので,市町村へ申請してください。
更正の請求
次の税目について,誤った申告書を提出して,税金を多く納めすぎた場合には,法律で定められた納期限から5年以内に限り,更正請求ができます。
県民税利子割,県民税配当割,県民税株式等譲渡所得割,法人県民税,法人事業税,県たばこ税,ゴルフ場利用税,自動車税環境性能割,軽油引取税,核燃料税,産業廃棄物税
不服申立て
県税の課税や徴収処分について,納得できない場合には,知事に対して「審査請求」することができます。
この場合,納税通知書等を受け取るなど,処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内に手続をとることが必要です。
できるだけ所管の地域振興局等を通じて,手続をとってください。
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