更新日:2025年3月30日
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意見・提案(令和6年10月)
- 電子申請と規則の関係について
1【電子申請と規則の関係について】(知事へのたより)
意見の概要
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近年,押印廃止が進んだこともあり,インターネットから申請できる手続きが増えたように思います。郵送等の手続きが減るため,良いことだと思います。
しかし,いまだに,規則で紙による申請を求めているような規定が多いように思います。
法令上,電子申請がなじまないものでない限りは,電子申請を認めるような規定にはできないでしょうか。
全部一気に解消しろ,とは言いませんが,見直しをして利便性向上を図っていただきたいと思います。
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担当所属 |
デジタル推進課 |
対応・取り組み状況 |
インターネットを活用した行政手続のオンライン化は,利用者にとって利便性を大いに向上させるものであり,大変有意義であると考えております。
県に対する申請については,「鹿児島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」第3条において,「他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,(中略)電子情報処理組織(例:電子申請等)を使用して行わせることができる。」と定めており,各種業務に係る規則の定めにかかわらず,原則として,電子申請も可能としております。
ただし,法令等で証明書,免許証,委任状等の書類の添付を求めている手続や,手数料の納付が必要な手続,国による全国共通でのオンライン化対応待ちの手続等の理由で,一部手続でオンライン化ができていないため,令和5年度末時点でオンライン化に対応している手続は全体の約41%となっております。
県としては,引き続き,行政手続の原則オンライン化を推進し,県民の皆様がデジタル化による利便性を享受できるよう全庁をあげて取り組んでまいります。
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