更新日:2023年8月3日
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解散届等についても,記載内容等の訂正が必要となる場合がありますので,できるだけ持参してください。
届出等の名義人本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては
当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出が必要になります。
ただし,届出名義人の署名その他の措置がある場合には,この限りではありません。
訂正を要する場合は、届出名義人の押印又は署名が必要になります。代理人が訂正を行う場合には,
当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出が必要になります。
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