1選挙期日の投票所における投票
選挙人は,選挙期日,投票時間内(原則として午前7時から午後8時まで)に投票所に出向いて投票を行います。
なお,投票時間については,市町村や投票所によって異なりますので,市町村選挙管理委員会にお尋ねください。
(投票の手順)
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投票日に,自分の所属する投票区の投票所へ行き,受付係に投票入場券を出します。
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名簿対照係で対照を受けます。
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投票用紙交付係で投票用紙をもらいます。
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投票記載台で投票用紙に自分で記入します。
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投票箱に投函します。
投票入場券はあらかじめ市町村の選挙管理委員会から送られてきます。
なお,投票入場券がなくても,本人確認ができれば,投票できます。
目の不自由な方や病気やけがなどで自書することができない方は,点字投票や代理投票ができます。
2期日前投票制度
選挙期日に仕事や旅行,レジャー,冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方が対象となります。
投票の際には,宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
投票は,各市町村に1か所以上設けられる期日前投票所において,選挙期日の告示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで行うことができます。
期日前投票の投票時間は,原則として午前8時30分から午後8時までですが,市町村によって異なります。
期日前投票所及び期日前投票時間については,市町村選挙管理委員会にお尋ねください。
3不在者投票制度
仕事や旅行などで,選挙期間中,名簿登録地以外の市町村に滞在している方は,滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また,指定病院等に入院している方などは,その施設内で不在者投票ができます。
滞在先の市町村選挙管理委員会における不在者投票の投票時間は,滞在先の市町村において選挙が行われている場合には,原則,午前8時30分から午後8時まで,滞在先の市町村において選挙が行われていない場合には,選挙管理委員会の執務時間内(通常は平日の午前8時30分から午後5時15分まで)です。
なお,施設における不在者投票については入所(院)している施設にお尋ねください。
(不在者投票の手続)
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名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に,直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合,どこで投票したいかを伝えます。指定病院等については,病院長等を通じて請求できます。
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交付された投票用紙などを持参して投票する市町村の選挙管理委員会に出向きます。指定病院等については,病院長等の管理する場所で投票を行います。
<郵便等による不在者投票>
身体に重度の障害のある方で一定の要件に該当する方または介護保険の被保険者証に要介護5と記載されている方には,郵便等による不在者投票の制度が設けられています。
選挙人は,名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し,これを郵便等によって名簿登録地の市町村選挙管理委員会に送付します。
4在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人は,外国にいながら国政選挙に投票できます。
在外投票ができるのは,日本国籍を持つ18歳以上の有権者で,在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請は,以下の2つの方法で行えます。
1.国外転出前に,国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方などが,当該市町村の窓口で行う「出国時登録申請」
2.国外転出後に,現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行う「在外公館登録申請」
また,投票の方法には,在外公館で行う「在外公館投票」,郵便等によって行う「郵便等投票」,選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。