更新日:2022年11月30日
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公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び後援団体の政治活動のために使用されるその後援団体の名称を表示する文書図画の掲示については,一部のものしか認められていません。(公職選挙法第143条第16項~19項)
政治活動のために使用する事務所を表示するための立札・看板は,上記の一つとして,掲示が認められています。
この立札・看板の設置にあたっては,事前に設置場所等を選挙管理委員会に申請し,選挙管理委員会が交付した「証票」を貼付する必要があります。
1掲示場所
政治活動を行う事務所(公職の候補者及び後援団体の事務所)
2立札・看板の総数及び証票の交付申請先
衆議院議員(小選挙区),参議院議員(選挙区),鹿児島県知事,鹿児島県議会議員の候補者・後援団体に対しては,鹿児島県選挙管理委員会が証票の交付を行います。
市町村の選挙の候補者・後援団体に対しては,市町村の選挙管理委員会が証票の交付を行いますので,申請方法や様式等については,市町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙の種類 |
証票の枚数 |
証票交付申請先 |
|
---|---|---|---|
候補者用 |
後援団体用 |
||
衆議院議員(小選挙区) |
10枚 |
15枚 |
県選管 |
参議院議員(選挙区) |
14枚 |
21枚 |
|
県知事 |
14枚 |
21枚 |
|
県議会議員 |
6枚 |
6枚 |
|
市長・市議会議員 |
6枚 |
6枚 |
市町村選管 |
町村長・町村議会議員 |
4枚 |
4枚 |
なお,設置できる枚数は,1事務所2枚までです。
候補者用,後援団体用の事務所が同一の場合は,それぞれ2枚の合計4枚まで設置できます。
3看板の規格
150cm×40cm以内(「足」の部分を含みます。)
4証票の貼付
選挙管理委員会から交付を受けた「証票」を貼付したものに限り掲示できます。
(両面使用は2枚として数えますので,両面に証票が必要です。)
立札・看板の類は,事務所ごとにその場所で掲示されるものであり,事務所の実体のない場所や自動車等に取り付けて掲示することはできません。
また,選挙運動の期間中,当該候補者の氏名又は氏名類推事項が記載されている立札・看板は新たな掲示や異動はできません。
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届出等の名義人本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出が必要になります。ただし,届出名義人の署名その他の措置がある場合には,この限りではありません。
訂正を要する場合は、届出名義人の押印又は署名が必要になります。代理人が訂正を行う場合には,当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出が必要になります。
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