更新日:2018年6月1日
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平成30年6月1日に公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の一部が施行されることに伴い,「出国時登録申請」制度が始まります。
「出国時登録申請」制度とは,国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方などが,当該市町村から直接国外に転出される際に,当該市町村の窓口で,在外選挙人名簿への登録の移転(選挙人名簿から抹消すると同時に,在外選挙人名簿への登録を行うこと。)の申請を行える制度です。
「出国時登録申請」についてのチラシ(総務省作成)(PDF:2,867KB)
詳しくは,お住まいの市町村選挙管理委員会事務局又は県選挙管理委員会事務局(電話番号:099-286-2237)までお問合せください。
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