更新日:2022年10月11日
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平成25年4月19日,インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し,平成25年5月26日から施行されました。ただし,インターネットによる投票はできませんし,事前運動や18歳未満の者による選挙運動についても禁止されていますので特に注意してください。
できること/できないこと |
政党等 |
候補者 |
有権者 |
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ウェブサイト等を用いた選挙運動 |
ホームページ,ブログ, SNS(フェイスフ゛ック,ツイッター等) |
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政策動画のネット配信 |
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電子メールを用いた選挙運動 |
送信(ビラ・ポスターの添付を含む) |
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× |
転送 |
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× |
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ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし) |
× |
× |
× |
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有料インターネット広告 |
選挙運動用の広告 |
× |
× |
× |
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告 |
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× |
× |
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あいさつを目的とする広告 |
× |
× |
× |
電子メールの送信には,送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。
選挙運動は,選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
年齢満18歳未満の者は,選挙運動をすることができません(公職選挙法137条の2)。
詳しくは総務省ホームページへ総務省(外部サイトへリンク)
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