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更新日:2025年6月13日
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飲酒運転は、極めて悪質・危険な犯罪です。
県民の皆さん一人一人が「飲酒運転はしない!させない!見逃さない!」という強い意志を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。
〇酒酔い運転をした場合
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
〇酒気帯び運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
〇(運転者が)酒酔い運転をした場合
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
〇(運転者が)酒気帯び運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
〇(運転者が)酒酔い運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
〇(運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
〇基礎点数35点
〇免許取消し:欠格期間3年(※2、3)
【呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満】
〇基礎点数13点
〇免許停止:期間90日(※2)
【呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上】
〇基礎点数25点
〇免許取消し:欠格期間2年(※2、3)
(※1)「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態をいう。
(※2)前歴及びその他の累積点数がない場合
(※3)「欠格期間」とは、運転免許の取消処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間
事前にお酒を飲むことがわかっている場合は、電車やタクシーなどの公共交通機関を利用しましょう。
また、自動車運転代行サービスとは、飲酒などの理由で自動車の運転が出来なくなった人の代わりに運転して、自動車を目的地(主に依頼者の自宅)に送るサービスです。
これらを利用して飲酒運転をしない、させない、見逃さないようにしましょう。
「ハンドルキーパー運動」とは、「グループが自動車で飲食店などに行き飲酒する場合、グループの中でお酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人はお酒を飲まずに、飲食後、仲間を安全に自宅まで送り届ける。」という飲酒運転防止運動です。
いわゆる「二日酔い」での運転も飲酒運転になります。
翌日に運転する予定があれば、それを考慮した飲酒時間、飲酒量を心掛けることが重要です。
翌朝に体内にアルコールが残るような飲酒をした場合は、運転をやめましょう。
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