日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2024年11月12日
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自動車,原動機付自転車,自転車などを運転するときは,携帯電話やスマホなどを通話のために使用したり,ディスプレイ表示部を注視することは,禁止されています。
自動車又は原動機付自転車等を運転する場合においては,当該自動車等が停止しているときを除き,携帯電話等を通話のために使用し,又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
自転車を運転するときは,携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作を行い,又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
(1)携帯電話使用等(交通の危険)
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金:適用なし
基礎点数:6点
(2)携帯電話使用等(保持)
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金:大型車2万5千円,普通車1万8千円,二輪車1万5千円,原付車1万2千円
基礎点数:3点
道路交通法の一部改正について(リーフレット)(PDF:3,519KB)
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