日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2024年6月17日
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1.妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で,一定の違反(10類型の違反,下記参照)行為であって,当該他の車両等における交通の危険を生じるおそれのある方法によるものをした場合。
2.妨害運転(著しい交通の危険)
1.の罪を犯し,よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ,その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
あおり運転をするきっかけは,「追い越されて腹が立った」「割り込まれて腹が立った」「速度が遅い」など,何らかの不快な思いをしたことを発端に,その車両に対しての「嫌がらせ」として行う場合が多いようです。
運転者としての責任と自覚を持ち,まわりの人に迷惑をかけない運転を心掛けることが大切です。
そのためには
等,運転者としての基本的な心構えを持ち,交通ルールを守って運転しましょう。
もし,運転中に妨害運転を受けるなどした場合は
等,決して相手の挑発に乗ることなく,自身の安全を確保しましょう。
また,ドライブレコーダーは,運転行為が記録されることから,妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に効果的ですので,有効に活用してください。
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